10月 11th, 2011 |
記事分類
大会詳細, 学術大会
2011年11月4〜5日 宗教法学会秋季学会 会場のご案内
会 場 千葉県印西市内野3−301−5−1 東京基督教大学 ☎0476−47−3084
文 献 委員会 国際宣教センター(FCC)会議室(4日)
理 事 会 国際宣教センター(FCC)会議室(4日、5日とも)
シンポジウム チャペル(5日)
懇 親 会 「ホテルマークワン」1階(千葉ニュータウン中央駅前)
キャンパスマップ
アクセスマップ
交 通 URL:http://www.tci.ac.jp/info/item.php?itemid=1
電 車 最寄り駅:北総鉄道「千葉ニュータウン中央」
千葉ニュータウン中央駅南口から、徒歩約25分、タクシー5分
成田空港から「羽田空港」「京成上野」行きアクセス特急にて約20分
羽田空港から「成田空港」行きアクセス特急にて約80分
(途中駅:品川、新橋、日本橋、浅草、高砂、東松戸など)
京成上野から「成田空港」行きアクセス特急にて約40分
(北総線経由、途中駅:日暮里、高砂、東松戸など)
バ ス 「千葉ニュータウン中央」駅南口から「高花」行きバスにて、
「電話局前」下車、徒歩6分(1時間に6本前後)
徒 歩 「千葉ニュータウン中央」駅南口から、徒歩約25分
南口バスのりば・交番前・タイムズ駐車場前を通過して
「千葉銀行」角を右折、「千葉興業銀行」前で横断歩道・左折
ここから「千葉県立・北総花の丘公園」、橋の下は観鳥池
橋を渡ったら、歩道から右折。公園内遊歩道を直進
道路に突き当たったら、道路を横断。そのすぐ左が本学「正門」
自家用車 学内に駐車場あり。懇親会後、翌日まで駐車可。
国道16号線(東京方面から東関東道「千葉北」ICで合流)にて
「島田」交差点にて県道61号「千葉ニュータウン」方面へ
「キリスト教大学西」交差点(信号)で右折すぐ右(正門)
国道16号線(埼玉・茨城方面から常磐道「柏」ICで合流)
白井市・小室にて、国道464号線に
国道464号線(東京または成田から)にて、
千葉ニュータウン中央立体交差で国道16号線方面に、
最初の交差点(信号)「キリスト教大学西」で左折すぐ右(正門)
宿 泊 千葉ニュータウン中央駅前の「ホテルマークワン」(懇親会場です)
(予約の際、「東京基督教大学」と伝えれば、割引料金となります。)
Tel:0476-48-4141 URL:http://www.mark-1.jp/cnt/index.html
注意事項 学内は全域「禁酒禁煙」で、「喫煙場所」等はありませんので、ご注意ください。
シンポジウム会場のチャペルは「飲食禁止」ですから、ご注意ください。
本学近接地に飲食店がありませんので、昼食のお茶付き弁当を注文します。
弁当の必要な方は学会申込時にその旨を付記し、予め事務局へ、1,100円を振り込んでください(郵便振替=口座番号:00140-7-251451加入者名:宗教法学会)。
車の方は、学外に出て、飲食することも可能です。
10月 11th, 2011 |
記事分類
大会詳細
シンポジウム:砂川政教分離裁判とその後
― 国公有地上の宗教施設をどのように取り扱うか―
田 近 肇(岡山大学)
高畑英一郎(日本大学)
片桐 直人(近畿大学)
<企画の趣旨及び概要>
平成22年1月に判決が出された砂川政教分離訴訟最高裁判決は、宗教施設に対して公有地を無償で提供する行為の合憲性について、目的効果基準とは異なる枠組みを用いて違憲との結論を下した。目的効果基準そのものに対する疑問は以前から存在したが、この判決によって、必ずしもこの基準それ自体が放棄されたわけではなく、その結果、この判決は、一方では、どのような場合には依然として目的効果基準が妥当し、どのような場合には新たな判断枠組みが妥当するのかという新たな論点を生み出したように思われる。
他方で、この判決の影響は、憲法の政教分離規定の解釈という理論的な側面にとどまらない。宗教施設に対して公有地を無償で提供し続けることは違憲であるという結論は、多くの地方公共団体にも違憲状態を解消するための対応を迫ることとなった。地方公共団体が所有する土地の上に宗教施設が存在している例は広くみられると言われ、本判決後の各地方公共団体の調査によって、神社や鳥居だけでなく、仏教式の慰霊施設やキリスト教の殉教碑が公有地に存在している事例も明らかになっている。
そこで、このシンポジウムでは、砂川政教分離裁判最高裁判決が憲法解釈にどのような影響をあたえるのかという解釈論的な側面と、今後、国及び地方公共団体が違憲状態を解消するためどのように対応したらよいのかという実務的な側面の両方の側面から、国公有地上の宗教施設と政教分離原則の問題について取り上げたい。
その際、砂川政教分離裁判最高裁判決の理論的な分析を内容とする報告のほか、同判決と同日に出された富平神社事件最高裁判決が国有境内地処分法の例を引いて論じていることから、国有境内地処分法についての報告も必要であろう。
また、平成22年12月に空知太神社事件の差戻後控訴審の判決が下されており、それを踏まえて、違憲状態を解消するためにどうすべきなのかについて考えることにしたい。その際、一口に「国公有地上の宗教施設」と言っても、当該施設が国公有地に所在するに至った経緯や根拠、宗教性の強弱、当該施設の利用状況などの具体的事情は千差万別であろうと推測され、そうした実情を紹介する報告のほか、そうした土地の権利関係を私法的な観点から考察する報告も盛り込むこととしたい。
〔スケジュール〕
第1部 [砂川政教分離裁判] (10:00~12:00)
1.砂川政教分離訴訟とその影響(PDF)
田近 肇(岡山大学) 〈10:00~10:20〉
2.空知太神社事件最高裁判決と目的効果基準(PDF)
中島 宏(山形大学) 〈10:20~11:00〉
(休 憩)
3.国有境内地処分問題の憲法史的展望(PDF)
大石 眞(京都大学) 〈11:10~11:50〉
(昼休み) (11:50~13:20)
【総 会】 (13:20~13:50)
総会議題(PDF)
第2部 [砂川政教分離裁判への対応] (14:00~17:00)
4.空地太神社(砂川)訴訟最高裁判決等にかかわる地方自治体の反応および対処の現況(PDF)
矢澤澄道(月刊『寺門興隆』編集発行人)〈14:00~14:40〉
5.公有境内地と時効取得(PDF)
竹内康博(愛媛大学) 〈14:40~15:20〉
(休 憩)
第3部 [ディスカッション] (15:30~16:30)
→宗教法学会秋季学会 会場のご案内
→資料一式をまとめてダウンロード(PDF)
(PDF)
5月 4th, 2011 |
記事分類
学術大会
PDF → conf2011spring
2011 年5 月1 日
宗教法学会
会員・賛助会員 各位
宗教法学会
理事長 平野 武
第 29 回宗教法制研究会・第62 回宗教法学会 開催のご案内
東日本大震災、心よりお見舞い申し上げます。
さて、第29 回宗教法制研究会・第62 回宗教法学会(2011 年度春季学会)を下記の要領で開催いたしますので、ご出席くださいますよう、ご案内申し上げます。
なお、今回の学会は当初東京基督教大学で行うことが予定されておりましたが、頻発する強い余震、改善を見ない原発の放射能被害、事故の心配、そのような状況の地にこられる会員の皆様の不安などを考慮し、開催校及び理事会メンバーで検討した結果、幸い龍谷大学で会場を提供することが可能でしたので、会場を龍谷大学に変更して開催することに致しました。
予定変更につき、ご迷惑をおかけいたしますが、事情をご賢察のうえご了承いただきたく、お願い申し上げます。
賛助会員の方も普通会員の方も奮ってご参加いただければ幸いです。
記
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